事業承継

中小企業庁より『特例承継計画マニュアル』が発表されました!@事業承継


H30.5.16に中小企業庁より、事業承継に関する『特例承継マニュアル』が公開されました。

これは、平成30年度税制改正において、従来の事業承継税制が内容が拡充され、期限付きの特例措置が創設されたもので、具体的には、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられたものによるものです。

H30年度の事業承継税制の新旧比較はこちら(中小企業庁HP参照)。

本特例を受けるためには、①国が認定する認定経営革新等支援機関(主に士業等)より特例承継計画について指導および助言を受けることがあるほか、②一定期間内に従業員が事業承継時の80%を下回った場合には、実績報告に加え、認定支援機関の指導・助言を受けること必要があります。

つまり、事業承継税制に関する特例を受けるためには、経営革新等支援機関に認定された士業に依頼する必要があるのです。

しかしながら、税理士事務所、会計事務所がすべて、この認定を受けているわけではありません。

さらに、経営革新等支援機関の認定を認定を受けていたも、該当業務経験がなければ円滑にも進みません。

当社は、日頃から会計事務所と連携し、中小企業の持続的成長なサービスを提供しておりますので、当該分野で実務経験を有する会計事務所、および税理士をご紹介しております。

ちなみに、事業承継の方法は以下の3つしかありません。
①親族に継いでもらう親族内承継
②従業員に継いでもらう親族外承継
③社外の第三者に事業を譲渡するM&A

また、期間のかかる事業承継対策として、①会社の見える化⇒会計事務所、②会社のスリム化⇒当社、がそれぞれ役割分担することで、一体的な枠組みのもと、事業承継に向けた準備が可能となります。

特に、事業承継が始まる前から常に上記の会社の見える化会社のスリム化の2点を意識し実践していくことは、経営に『従業員の意識向上』と『経営資源の有効活用』とういう良い影響をもたらします。

当社では、会社のスリム化について、後継者(M&Aにより企業外承継先を含む)に魅力的な会社である!と、より思ってもらえる施策をご一緒に作成していきます。

事業承継について、考え始めたけど、具体的に手が付かない。
もしくは、今後会社の長期経営計画に盛り込んでおきたい。

と、お考えの中小企業経営者の方は是非一度、カンパニーコーディネーターの当社までお気軽にご相談ください。

 

中小企業は、御社のみならず、これからの日本にとっても宝です。
子供たちに誇れる世界、日本を残すためにも、会社を存続させるという素晴らしい価値をもう一度しっかり考えませんか?