ひとりごと

『会社の事業目的変更』【登記・供託オンライン申請システム】で簡単に登記申請!小規模ならば自分で可能!


こんばんは。@くろっけいです。

今日、二日前に自分で登記申請した【会社定款の事業目的変更】の手続きが完了しました。

事業目的変更の方法は、検索すれば似たような解説ページがネットに溢れているので参考にしてください。←どれも文章が酷似してます!ほとんどいずれかのサイトのパクリなんだろうな~!PV数だけ増やせればいい、適当なつくりのサイトばっかりです( ゚Д゚)

本題、ここでは、私が利用した『登記・供託オンライン申請システム』について記述します。

はじめに

今回、新たな事業を始めるにあたり、定款の事業目的の変更が必要なので、事業目的の変更登記を行いました。

不動産の登記も別に司法書士に頼まなくてもできるからね。事業目的の変更くらい自分で出来るだろうと、調べたら出来そう。

今まで、申請時に必要だった、OCR用紙(近年、配布の廃止傾向)とか電子記録媒体(CD-Rとか)が、オンライン申請なら不要だと。ならば自分で出来るじゃないかと。

登記・供託オンライン申請システム

これは、法務局が管轄するオンラインシステムです。まあ自分のPCにソフトをインストールする必要がありますが、上記のシステム上から、すぐダウンロード可能です。

事業目的の定款変更手続きの流れは各種サイトに掲載されていますし、管轄の法務局HPにも丁寧に記載されていますので、参考にしてください。議事録・役員名簿などの必要書類の書式雛型や、記入例もあるので、私はゆっくりやっても1時間半で申請まで出来ました。

これ、司法書士に頼むと、相場3万円くらいです。。。。高い!!

節約の為でもあるけれど、自分の会社だし、なんでも経験なので、トライしてみました!!

そしたらすごく簡単でしたよ。

申請

ダウンロードが完了したら、ガイダンスに従って、登記申請書を作成していきます。申請書内に、登記すべき事項の【別紙に記載】の入力欄があって、OCR用紙とかCD-Rの代わりになるんですね。システム上に入力できるから、仕業に頼まなくて出来たわけです。

申請書ができたら、エラーチェックボタンを押して、エラーがないか確認。あと、議事録・議決権名簿を添付資料として入力完了です。

(途中、ヘルプコールに電話すると、すぐにつながり、普通に教えてくれました。民間ではないので、決して丁寧とは言えません。。)

申請書のシステム登録が終わったら、商業登記の一覧画面で該当申請書をして、申請送信します。これで管轄の法務局出張所へ提出完了。

数分後に受付メールが送られてきます。

受付完了を印刷して、申請書、添付書類(議事録、議決権名簿)とともに最寄りの管轄法務局出張所へ持参します。ここで必要分の収入印紙を購入して、書類とともに受け付けてもらいます。

6/28に窓口持参して、予定は7/4とのことでしたが、6/30午前中にオンラインシステムから手続き完了とのメールが来てました。

午後に法務局にて登記簿謄本を取得すると、問題なく事業目的の欄に新しい事業目的一覧が記載されていました。

※ 事業目的の追加には、従来のものに加えて新規事業目的を追加しましょう。追加目的のみの記載して申請すると、追加目的のみの登記となりますので、くれぐれも注意してください。

今回は、申請してから、2日後に手続き完了されるというスピードでした。

登記事項証明書の取得もお得!

今回利用した、登記・供託オンラインシステムは登記申請だけではなく、法務局における申請書の交付申請も出来るのだそう。しかも登記事項証明書は窓口申請600円が、孫ラインシステムから申請すると郵送受け取り500円、窓口受け取り480円に割引があるそう。

事業者の方は是非利用してみては?

【登記・供託オンライン申請システム】を見てみる。